令和4年4月になっても電動キックボードを歩道で乗ったら警察に捕まります。 なぜなら道路交通法は改正されただけだからです。

令和4年の道路交通法の改正により電動キックボードが制度面で自転車並みに緩和されます。現在ノーヘルで乗車が可能になっているのはマイクロモビリティ推進協議会に参画している企業の電動キックボードで限定されたエリア内の実証実験エリアのみです。この実証実験エリア以外で電動キックボードに乗車する場合には通常の原付と同じ扱いをされますので道路交通法違反にならないようにしないといけません。

この道路交通法が改正されるニュースを知った時に、「ちょっとした買い物やお出かけをするときに使うことができる」と思い、楽天市場、 yahoo!ショッピング、ヤフーオークションで色々な電動キックボードを見比べ、ほぼ購入する電動キックボードを決めていたのですが、今一度、この道路交通法改正について調べてみると、早合点しなくて良かったとつくづく思いました。

令和4年4月に改正される電動キックボードに関する道路交通法とは?

  • 最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」とする。(電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」です)
  • 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許を要しないこと(ただし、16歳未満の運転は禁止)
  • ヘルメット着用を努力義務とする。
  • 特定小型原動機付自転車は、車道通行を原則とする。
  • 特定小型原動機付自転車のうち、一定の速度以下に最高速度が制限されており、それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道(自転車通行可の歩道に限る。)等を通行することができることとする。
  • 交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とする。
  • 危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講を命ずることとする。

6km/h 以下なら歩道を走れるんじゃないの?

警察庁にある「多様な交通手段の交通ルール等のあり方に関する有識者検討会」の資料を見て、歩道・路側帯通行をするために必要な条件として個人的に理解したことは以下の2つです。

  1. 電動キックボードが、普通自転車相当の大きさ(長さ190cm× 幅60cm)である。
  2. 最高速度の制御とそれに連動する表示が必要。

電動車椅子が該当するほど通報者最高速度が時速6~10 km以下であることから考えると、最高速度が6Km/h以下であれば、歩道を通行できるのではないかと思えるのですが、「連動する表示」に対応した電動キックボードがどういったものなのかが、まだ分かりません。

そもそも、道路交通法は、まだ改正されるだけです

令和4年4月に道路交通法は、電動キックボードに関して改正されます。

大切なのは、「施行」されることなんです!

「改正」・・・あらため変えること。
「施行」・・・法令の効力を現実に生じさせること。

なので、仮に令和4年4月に道路交通法が改正されたからといって、歩道を「6Km/h以下で走行中」と表示しながら6Km/h以下の電動キックボードで走行したら、警察に捕まってしまいます。

いつ道路交通法は施行されるの?

電動キックボードに関する道路交通法は、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 から施行することとする」となっているので、公布日を令和4年の5・6月頃と考えれば、遅くても2024年の4月頃には施行となるのではないでしょうか?