本人が支払う医療費の上限は、年齢や所得に応じて定められており、それを超えた分は給付されます。高額療養費を受けるには、加入している公的医療保険(勤務先の健康保険組合や・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合国民健康保険など)に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面で確認できます。
あらためて「高額療養費制度」とはこんな制度です
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
高額療養費の支給申請はどのように行えばいいの?
医療機関や薬局の窓口でいったん3割負担の分を支払い、申請後に上限額を超えた分が戻ってきます。ですが、戻ってくるまでに受診した月から少なくとも3か月程度かかります。また、病院などの領収書の添付を求められる場合もありますので、領収書は必ず保存しておくようにしましょう。
高額療養費制度の支給の対象となる医療費は、どのようなものがあるの?
保険が適用される診察や治療などに対して、患者が窓口で支払った自己負担額が対象となります。
入院中の「食費」や「居住費」、本人の希望によって個室等に変わったときの「差額ベッド代」や、「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。
支給申請は、さかのぼって行うことができるの?
診療を受けた月の翌月の初日から2年経過すると、高額療養費の支給を受ける権利が消滅します。この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。
医療費控除制度とは、どう違うの?
医療費控除は、所得税や住民税の算定において、本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控
除です。高額療養費とは別の制度です。
詳しく知りたい時はどこに問い合わせるの?
高額療養費制度に関する申請や質問等については、現在加入している健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
麻酔して切るような手術をするなら手続きして間違いない
高額療養費からさらに負担を軽減する仕組みや、事前に窓口に提示することで支払時に負担を上限額までに抑えることができる限度額適用認定証もあります。
<忘れてはいけない手続きについての記事はこちら>
入院する前に絶対に忘れてはいけない手続きがあるって知ってますか?
もしかして「高額療養費制度を受けることができるかな?」と思われた方は、ご自身が加入している医療保険に問い合わせてみてください。