入院する前に絶対に忘れてはいけない手続きがあるって知ってますか?

これから入院しようとしている人、突然の病気や怪我で入院することになってしまった人への大切な話です。入院生活を始めるとあなたの行動は制限され、外部に外出することができなくなります。特に金銭的にあまり余裕の無い方や身内に頼れる人が少ない人は、万が一のことがあったときに、これだけは忘れないでください。ただし、意識を無くすような怪我や病気の時はどうしようもありませんが・・・。

「限度額適用認定証」を知ってますか?

入院する前に、「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を加入している医療保険から交付してもらい、病院の窓口でこれらの認定証を提示することで、窓口での支払いを負担の上限額までに抑えることができます。

「負担の上限額までに抑える」ってどういうこと?

高額療養費制度を利用することで、一定額を超えた分の金額を加入している医療保険から支給してもらえるため、暦月(月の初めから終わりまで)ごとに医療機関や薬局の窓口で支払う額(※)を抑えることができます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

<高額療養費制度についての記事はこちら>
高額療養費制度を知っていますか?あなた、医療費を払い過ぎているかもしれませんよ

「一定額を超えた分の金額」って幾ら?

<例>70歳未満、年収約370~約770万円の方の場合

医療機関にかかった医療費が100万円の時、窓口の負担(3割)は30万円です。この人の負担の上限額は、下の表から ” 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円 ”になります。高額療養費として支給されるのは、” 30万円-87,430円 = 212,570円 ”になります。

212,570円が「一定額を超えた分の金額」となり、高額療養費として支給され、実際に窓口で支払う自己負担額は87,430円となります。

所得区分 ひと月あたりの自己負担限度額
住民税非課税の方 35,400円
~年収約370万円
  健保:標準報酬月額28万円未満
  国保:年間所得210万円以下
57,600円
年収約370~約770万円
  健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満
  国保:年間所得210万円超600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収約770~約1,160万円
  健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満
  国保:年間所得600万円超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約1,160万円~
  健保:標準報酬月額83万円以上
  国保:年間所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%

 「加入している医療保険」ってどこのこと?

公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)のことです。
どこにも加入していない場合はこの制度を受けることはできません。

入院の時に手続きしておいて損はないはず

年齢や年収によって自己負担限度額は変わりますが、それでも、この制度を知らずに入院して、退院時にビックリするような金額を請求されるよりはマシかと思います。大部分の医療機関は退院時の請求になると思います。クレジット払いができる病院が多いとは思いますが、クレジットの上限を超えてしまいますよね。

事前に、限度額適用認定証を窓口に提出していない場合は、とりあえず何とかお金を工面して一旦支払うしかありませんので、気を付けてください。

とわいえ、高額療養費制度で支払う金額を抑えることはできますが、それでもある程度のまどまったお金は必要になります。高額療養費制度を利用するということは、入院、場合によっては手術をするわけですから、こういった時に「民間の医療保険に入っていれば!」と思っても遅いんですよね。