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家の隣の駐車場に火の点いたタバコをポイ捨てする人に困っている程度では助けてくれないらしい:タバコのポイ捨ては火事の原因になる放火と同じ危険な行為です

かくしゃくの独り言

所有している車を停めている駐車場は、借りている駐車場です。

そこは平面駐車場で、土地の所有者の方が整備されており、契約も直接所有者の方をおこないます。

整備されたのが数十年前なので地面はかなり老朽化しており割れ目もあったりして、車止めとの隙間や道路と接している隙間から雑草やちょっとした木?のようなものが生えているるほどです。

そんな駐車場ですが、地面はアスファルト化されていて家からも近く、使い勝手がいい駐車場です。

その駐車場にここ2年ぐらい前から困ったことが起こり始めました。

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たばこの吸い殻が増えてきた

そこの駐車場は奥に入ると人目が減るため、ときどきタバコを吸いながら談笑している人たちがいました。

車に乗る時に吸われているととても煙たいのですが、一時のことですし吸い殻は持って帰っていたようです。

しかし最近地面に捨てられている吸い殻が増えてきました。

毎日のように吸い殻が増えていきます。

特定の一種類です。しかも最近ではたばこの箱も地面に捨てていくようになりました。

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悪質なケースじゃないのかな

捨てられているたばこの吸い殻を見ると潰されていないので、地面に捨てた際に踏んで消していることをしていないようです。

駐車場には雑草が生えていて、冬になるとその雑草は枯れます。駐車場内には落ち葉の吹き溜まりになっている箇所もあり、簡単に火がつきそうです。

先日、とうとう犯人らしき人を見てしまいました。

その日は日が暮れてから駐車場に車を停めて車を降りて荷物をまとめていると、一人の人が駐車場に入ってきて車に乗って出ていきました。

歩いて駐車場の敷地から出ようとしたときに、火のついたタバコの煙の臭いがするので、どこから漂ってきているのか調べてみたら地面に火のついたタバコが捨てられていました。

以前から見ていた特定のタバコです。

あらためてみてみると、先ほど出て行った車の周囲にこのタバコの吸い殻が集まっているように見えます。

犯人が「タバコのポイ捨て犯人です」と特定されるような捨て方をするのか疑いましたが、もしかするとタバコのポイ捨てをすることに罪悪感とか罪の意識は無い人なのかもしれません。

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タバコのポイ捨てはどんな罪になるのか知っておく

もしタバコのポイ捨てに何の罪悪感も持たない人であれば、そんな人と直接対峙するのは何をしてくるかわからないのでこちらへの身の危険が考えられます。

とはいえ、駐車場には枯葉の吹き溜まりなどの燃えやすいものが多いので、ポイ捨てされたタバコが風で落ち葉のたまり場に流されて落葉に火がついてそのまま火事になったら自分の車に延焼するかもしれません。

なるべくこちらの事がわからないようにして何とかできないものか調べてみました。

タバコのポイ捨て:軽犯罪法違反

軽犯罪法第1条27号は「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他汚物または廃物を棄てた者」に該当する者に対して、拘留又は科料に処すると規定されています。

公園や路上といった公共の場所で、たばこのポイ捨てをすると、この規定によって軽犯罪法違反が成立します。

今回の場合は、所有者のいる土地の駐車場なので該当するのか分かりません。

タバコのポイ捨て:失火罪

刑法第二編第九章「放火及び失火の罪」第116条は「失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。

「過失」で火災を発生させると失火罪が成立する可能性がありそうです。ただ、「現住建造物や他人所有の非現住建造物に火災を発生させた場合は、50万円以下の罰金」としか規定されていないので、駐車場の枯葉が燃えたぐらいでは失火罪が適用されるのか分かりません。

タバコのポイ捨て:放火罪

放火に関しては、第108条、第109条、第110条に規定されています。第108条では、人が居住している住宅などを対象とする「現住建造物等放火罪」と、第109条では人が居住に使用していない建物などを対象とする「非現住建造物等放火罪」があります。

第110条には、先ほどの2条に規定する物以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処するとされています。

この第110条に該当しそうな気がしますが、「火事になっても別に構わない」と思いながらタバコのポイ捨てして火事が起こらないと適用されないような気がします。

枯草や枯葉があるところ火のついたタバコをポイ捨てしたら火事が発生する可能性を認識しているような人であればタバコをポイ捨てすることは無いと思いますが、個人のモラルはそれぞれなので難しいですね。

まぁ、「火のついたタバコのポイ捨て」と「近くに燃えやすい枯葉」を合わせて、「未必の故意」が成立してくれれば放火罪で処罰される可能性がありそうなので、これに望みを託すしかないのかもしれません。

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タバコのポイ捨ての抑止力はない?

いろいろ調べてみましたが、タバコのポイ捨ての効果的な抑制になる法律は無さそうです。

「無さそう」の意味は、火事などが起こってからでないと実際に逮捕につながらない法律と感じたからです。

駐車場の地面に火が付いた状態でタバコが捨てられても火事が起こらなければ刑事として扱えず、大量のタバコの吸い殻が地面に落ちていても現行犯でなければ摘発できないわけです。

一度警察に相談してみようかな?

でも、「事件になってないから警察は動けない」と言われちゃうのかな?

タバコのポイ捨てが原因で火事になって誰かが怪我したり死んだりしないとと警察は動いてくれなのかなと疑いたくなります。

今回参考にさせていただいた引用の一覧です。

昭和二十三年法律第三十九号
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)

第二編 罪
第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(失火)
第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

第九章 放火及び失火の罪